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税法上の問題点 (不動産分与の注意点)

財産分与の協議、審判等で財産を取得した場合には、取得する側は贈与税の心配はありません。

しかし、贈与した側が税金をかけられ払うべき金員・資産がない場合には贈与を受けた側に請求が来る場合がありますので充分な話し合いが必要です。

一般的に慰謝料や離婚による財産分与には税がかからないと思われていますが、財産分与に名を借りた適正な分与額以上の金員・不動産を得た場合は贈与とみなされる場合がありますので注意が必要です。

金員(現金)での分与では例えば、案分すべき金額の総額が1000万円としたならば、平等の原則から考えると、双方共に500万円の案分割が正しいでしょう。
しかし当事者同士が話し合い過失割合(慰謝料相当額)を夫が500万円と認め、離婚協議書に「財産分与金額、500万円」・「慰謝料金額、500万円」と記載があるならば、それは個人間の金銭配分の処理として非課税対象の所得になると思われます。

ここからは、不動産についてですが、現金での分与される場合は課税されませんが、不動産を分与する場合には、その不動産取得時期より分与時の方が不動産の実勢価格が上昇している場合には、その価格上昇部分について譲渡所得税が課税されますので、充分な配慮が必要です。

夫婦で共に作り上げた財産であり、対価性を有していないのに、このような場面で譲渡税が課税されるにことに一般人の方々は違和感を覚えると思いますが、税務署の判断の源は、最高裁判所の判決(昭和50年5月27日判決)で是認されている為に財産分与の協議をする際には充分な注意が必要と考えます。

結局のところ、一定の分与すべき財産がある時には、双方が話し合ってから、専門家(税理士)・(弁護士)(行政書士)に相談し後日、紛争やトラブルにならないよう依頼することが賢明だと思われます。


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