除斥期間 (じょせききかん)
財産分与請求権については、離婚の時から2年以内に請求をしなければ請求できなくなります。
(民法第768条第2項但し書き書)
離婚請求とともに財産分与を調停や裁判等で請求し解決している場合は問題有りませんが、先に協議離婚や調停離婚だけを成立させて財産分与請求を2年以上放置していると離婚成立時から2年後は請求権を失いますので注意が必要です。
しかし協議・審判・判決等で財産分与が確定している場合は、その請求権は民法の一般債権の時効10年が適応されますので相手側が応じない場合は時効満了まで請求権は残ります。
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