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DV法による保護命令

DV防止法について

「法は家庭に立ち入らず」と言って今までは夫婦間の暴力事件等については、警察等も単なる夫婦喧嘩(痴話喧嘩)としてまともに取り上げてきませんでした。
しかし現在では、立場の弱い者(経済的に自立していない主に専業主婦)・肉体的に弱者である女性や子供等に対する異常な暴力等(肉体的暴力以外にも精神的に追い込む、言葉の暴力を含む)に対して社会問題化し人権擁護ならびに男女平等の実現に向けて、平成13年10月に「配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護に関する法律」として「DV防止法」が施行されました。
また同法第10条では、被害者からの申立により裁判所は既に暴行を働きかつ更に生命又は身体に重大な危害を与えるおそれが大きいと判断した場合には、一定期間の接見禁止や自宅からの退去を命令することができるようになりました。

またこの申立は、暴力等をなした相手方の住所地の地方裁判所(DV法第11条)に書面でもって(同法第12条)なされます。
また相手方が立ち会う形での審尋等を得た上で(同法14条)なされます。
そしてこの命令が出た場合、裁判所は被害者の住所地の警察本部に通知することになっている為、相手方がこの命令を無視するような場合は警察等もDV防止法違反だけではなく、その後の暴力等に対して一般刑事事件として動く可能性が大きいです。

緊急時の対応

このような命令にも従わない相手方にはDV防止法だけの対応では不十分ですから離婚調停の早期申立や面会禁止の仮処分、住居移転等による物理的な緊急避難等、総合判断で行動をおこす必要があります。

また後日に相手方に暴力によって受けた怪我の治療費等の請求の為に必ず「医師の診断書」を取っておきましょう。
肉体的な暴力でなく、言葉による暴力によって精神的に追い詰められて心のバランスに変調をきたし体調不全になった場合にも同じことです、かならず医者にかかり診断書の発行を受けましょう。

上記のDVに該当せず、また行政も対応に苦慮するDVがあります。
それは一番酷いDVかも知れません、「権利者の存在の全てを無視するDV」です。
少し前までの行政は物理的な傷害など目に見えるものには積極的でしたが「無視するDV」には消極的でした。
この事象は被害者の意識的レベルにも問題がありました。
「存在を無視するDV」によって受けた心のダメージや体の変調に対する証明書をもって相手方と戦うために必ず「医師の診断書」を取っておきます。


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