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同居請求権

同居請求権とは?

民法第752条「夫婦は同居し互いに協力し援助しなければならない」と規定されています。
それは当然同居の義務を定めているのです。

上記の条文を根拠として別居している夫婦の一方から同居を求める、調停・審判の申立がなされることがあります。
既にこのような申立がなされる場合とは、夫婦の一方には再度同居して生計を同じにしようとする意思が無いことは明確な事実であり、申立者が感情的になっての申立をしたりと、相手側に対する嫌がらせの意味合いの多い場合が見受けられます。

また裁判所が審判で同居命令を出しても強制力はありませんので、審判では否定的な判断がされる場合が多いのです。

しかし結婚している以上は同居の義務があることから同居命令を出す審判例もあります。
また別居の原因になった(不貞・不倫・浮気・DV)などが前にもまして悪化している場合もあり調停や審判の申立をし第三者である公正な調停委員を介入することによって「冷静な話し合いができる可能性」もありますので、同居請求権の行使手続きも全くの無駄とは考えにくいです。


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