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HOME離婚相談窓口離婚の法律と実務離婚について(協議離婚)
離婚相談窓口

協議離婚

夫婦が婚姻を解消(離婚)することを合意し、市区町村長に離婚届出書を出し受理されることにより成立するものを、協議離婚といいます。
結婚(婚姻)の反対の手続きで離婚が認められる、非常に自由度の高い離婚の手法です。
離婚の大半がこの協議離婚によってなされています。

実質的用件

1.離婚の意思

婚姻関係を解消しようとする意思(離婚の意思)が必要な条件となります。
この離婚意思については夫婦として共同生活を維持することを完全に止めてしまうまでの意思を必要とするか(実質的意思法)単に離婚の届出をなす意思で足りるとするか(形式的意思法)との二つの考え方の違いがあります。

この二つの考え方の違いは、債権者等からの追及を逃れるために等、特別な意図がありその行為が偽装離婚とした場合には離婚が有効・無効の判断に影響します。

実際の判例では、法律上の婚姻を解消するための届出の意思があれば有効との判断になっているようで、一応形式的意思法の立場といえます。

2.離婚意思の合致

離婚意思は離婚届出の時点で存在していることが条件になります。
そこで一時的な感情のもつれなどから一旦離婚届出書を作成してみたものの、相当期間(何年間もの長きにわたり)放置された後で、一方がその届出書を提出するといった場合に、他方はその届出時には離婚意思を失っている場合が多々あります。

この場合届出書作成から届出までに数十ヶ月の長期期間があり、その間に夫婦として通常の生活が営まれていた等の事実が認められる場合は離婚が無効とされることがありますが、その認定ができない場合は、一方が意思を失ったと主張しただけでは離婚は有効として処理されます。

なぜならば離婚届出書を作成してから届出までの数十ヶ月間の夫婦生活の間に離婚の意思を無くした当事者が書類を協議の上破棄するなり、または自分の戸籍を定めてある市町村長に「離婚不受理申出」をおこなっておけば済む事象だからです。
ですから既に離婚届出書を作成してしまっていて、離婚の意思が現在ない場合は、市町村役場の戸籍係で「離婚不受理申出」の手続きをしておくと貴方に上記の条件「離婚の意思」が無いことが公的書類ではっきりと証明できます。

念のため「離婚不受理申出」は何処の市町村長も受け取って頂けますが、その実務は貴方の戸籍が定めてある市町村役場です。
ですから北海道に戸籍が定めてある人が沖縄の市町村役場で「離婚不受理申出」を提出受理された場合には、沖縄の市町村役場が北海道の戸籍が定めてある市町村役場に書類を郵送にて送り事務処理を完了させることとなります。結果、休日などをはさむと4~5日のタイムラグが発生します。

非常にまれなケースですが離婚届出書作成後に郵送にて市町村役場へ手続きをしていた場合のみ、市町村役場に送達が完了していない間に一方が死亡していても有効な離婚として扱われます(戸籍法第47条)

形式的要件

1.必要事項の記載

協議離婚は離婚の意思が合致した夫婦が、市町村役場に置かれている離婚届で用紙に必要事項を、記載押印しそれを役所に提出し戸籍係が確認し受理した時点で成立します。
上記の「離婚不受理申出」と同じく戸籍の定めてない市町村役場(日本国内であれば)でも受け付けて頂けますが、本籍地以外では戸籍謄本が必要になります。
ですから実務としては、本籍地を定めている市町村役場に郵送で処理したほうがスピーディーです。

また戸籍係は離婚の意思の確認やその内容について詮索や質問はしません。あくまでも届出書の要件が揃っているかの形式的な確認をするだけです。そのために届出方法として本人が出向く必要はありません。郵送、第三者委託でも問題なく(当然のことですが委任状は必要です)届出書については代書、代印も可能です。

2.協議離婚の無効取消

協議離婚については上記で既に述べた通りに離婚の意思が合致することが要件となる為に、その意思が一方でも欠けた場合は無効です。
また詐欺、脅迫による離婚は取り消せます。
但し詐欺、脅迫の類が原因で離婚したことを立証しなくてはなりません。
(詐欺の立証という作業は非常に難しいこととなります、なぜならば法律の解釈そのものに詐欺にあう人はその人自身にも一定もしくはそれなりの過失があったと解釈されるからです)
(しかし脅迫は全く違います、法の解釈は脅迫によってなされた行為はとにかく脅迫された人が気の毒だ、救済しようとしています)

しかしでは、あの離婚手続きは「脅迫による離婚だから無効だ」と主張するだけでは意味をなしえません。無効や取消の審理をする裁判官に「脅迫された時のテープ」もしくは「日記による明確な脅迫の事実の記載」等を提出しなければ言った言わないの水掛け論に終始してしまうからです。

その手続きは、原則として家庭裁判所に「離婚無効確認」・「離婚取消」請求の訴えを起こします(人事訴訟法第2条第1号、第4条)

しかし調停申立をし相手方が、無効や取消について争うことが無い場合は、合意に代わる審判でも可能です。(家事審判法第23条第2項)
離婚が無効として認められる場合としては、一方が偽造した離婚届書の提出や上記のように相当に以前に作成された離婚届出書を一方の意思を確認せず自分の都合だけの為に流用しての離婚の場合が考えられます。

しかし仮想離婚の場合に前述の通り有効と解されています。
また偽造等で届け出られた無効な離婚でも、相手方が争わずに離婚を前提とする慰謝料請求等をなした場合は、追認したものとみなして有効に扱われることがあります。

3.事実上の離婚

夫婦間で離婚の意思が合致して、別居生活に入り協力関係及び夫婦の関係が完全に消滅しているにも関わらず離婚届け出がなされていない状況を、事実上の離婚といいます。
この場合は法律上の離婚の効果は得られないため財産分与の請求はなし得ません。
しかし一方が請求すると前述の婚姻費用分担請求がなし得ると伴に同居請求も起こし得ます。
また一方が死亡した場合には相手方は法律上、配偶者として扱われるために相続も発生します。

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