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HOME離婚相談窓口離婚の法律と実務離婚について(婚姻費用請求の始期・終期)
離婚相談窓口

婚姻費用請求の始期・終期

婚姻費用金額の請求

別居等により必要が発生した時点から請求し得るという審判例や考え方があります。
しかし実務のレベルでは、多くの裁判例から見ると具体的に請求をなした時からの分が認められることとなっています。

また婚姻費用請求権はいつまで認められるかといった問題があります。
婚姻費用は夫婦の共同生活維持のための費用との考え方から請求権利者側から離婚調停や裁判を申し立てた場合その時点で完全に婚姻関係が破綻していることは明白であるので、費用負担は生じないのではないかとの考え方がないではありません。

実務における認識

しかし実務の現場では「別居の解消または離婚に至るまで」として扱われています。
調停・裁判になっても「別居の解消または離婚に至るまで」で離婚が成立するまでは請求権が認められています。

また特殊な状態では有りますが、離婚が認められず又求められず、ずるずると別居状態が持続している場合には(特に双方またはどちらか一方に重大な過失がなく、時間だけが過ぎ別居状態が長期間になった場合)義務者に離婚による解消までの金額の請求権を行使できるかは問題点が多くあります。
問題点の一つには権利者も婚姻生活に対して義務者と一緒に婚姻生活継続の努力をしていたか否かが論点となります。

そして子供が夫婦間にいた場合には、婚姻費用の中に子供の養育費が含まれますから子供の年齢などを考慮し、たとえば(次男○○が成人に達する年の年末まで)とか(次女○○が大学を卒業する年の年末まで)等年数を仕切る処理をすることかあります。
当然のように権利者が望んで子供の「卒業」の文言を入れるようにします。
金銭的に余裕の無い義務者は、「卒業」が何時になるか分からず困惑するかも知れません。
しかし昨今の世情をかんがみると大学卒業が一般的になってきて子供の高等教育も義務者が負う責めとしてはいちがいに著しく重い責めとは言えないでしょう。

勿論、「子供が成人達する日まで」とか「子供が成人に達する年の年末まで」など文言は様々です。
夫婦間の子供を取り巻く事情は様々ですから権利者は、「子供は自分の権利」を主張できませんので充分に考慮をし、その「文言を」選んでください。


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