メニュー
メニューを閉じる
HOME離婚相談窓口離婚の法律と実務離婚について(破綻原因と費用の増減について)
離婚相談窓口

破綻原因と費用の増減について

破綻の原因

婚姻関係が完全に破綻していると言い切れない状況では当然にその費用の分担をすべき義務者は、自分と同程度の生活水準を維持できる費用の支払いを負うべき義務があります。

しかし破綻している状態で夫婦間の別居の期間が長期化して(5~10年以上)いる場合は、義務者側に破綻の原因(浮気・不貞・不倫・耐え難いDVなど)があったとしても前記の通り支払いの義務を負うかどうかは微妙な問題です。

分担金額の増減

実務の現場(調停・審判)ではケースバイケースですが、やはり (7~10年位)の別居の事実が認められると義務者の支払いが減額される傾向です。

その減額の根拠は義務者といえども長期の別居状態のなかで新しい生活を構築している事は容易に推測できることで、その生活を維持させる為には権利者に短期間の別居生活時と同等の権利を行使させることは好ましくないとの判断が働いているようです。
(※上記解釈はあくまでも筆者の主観的解釈です)

また双方共に過失責任がある場合でも(長期間の別居に至っている場合)分担金額が減額される可能性があります(上記と同じ考えです)

さらに請求権を持つ権利者に夫婦生活破綻の原因(浮気・不貞・不倫・耐え難いDVなど)がある場合には、子供の看護養育費に関する費用等はともかく、破綻原因者(権利者)の権利までは認めがたいと考えられます。

<<前へ 離婚相談窓口 次へ>>

関連ページ

フリーダイヤル0120-7737-02|メールの問合せはこちら

ページTOP