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離婚相談窓口

面接交渉権

●子供がいる場合は、養育費を気持ち良く払ってもらう為にも、1~2ヶ月に一度程度は子供に会わせるのを了承する方が、円満解決の近道です。  子供と定期的に会わせる事によって、夫の養育費振込遅滞を防止する効果が期待できます。  全面的に拒否すると、解決は長引くし、後々子供との面接交渉の調停申立てをされます。

●又、子供の成長と円満な人格形成には、両親から愛されているという自覚が必要です。どっちみち子供が大きくなり思春期・反抗期になったり、親が再婚したりすると、子供が(義父母に遠慮して)「(実父母とは)会いたくない」と言い出して、離婚条件としての面接交渉権がうやむやになる例も多いものです。離婚の条件としては、相手方に児童虐待・暴力などの著しい不品行が無い場合、「離婚しても子供を相手に会わせる事を認める」が原則です。

●若い感情的になった女性に多いのですが、「養育費をもらわなくても良いから、子供を夫に会わせないのが離婚の条件」として子を引き取って離婚する女性がいます。夫が養育費を負担しないのも、子供を夫に会わせない条件も、法律違反・公序良俗に反しています。夫が子との面接交渉を求めて調停・審判を起こせば、妻の負けです。仮に、離婚時の約束がそうであったにせよ、妻が夫に養育費負担の調停・審判を起こせば、妻の勝ちです。離婚後に紛争が起きないように、離婚前に妥当な条件で妥協するよう話し合います。 

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