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子供の引渡しを求める仮処分

夫婦の離婚に関連して、子供の親権者の指定や変更、離婚手続前の別居中の子供の処遇等の関連で子供の引渡しに関して紛争が生じる場合が多々あります。

従前では、この問題に関しては、人身保護法に基づく請求手続が多用されていましたが、従前の訴え提起前の民事保全法による仮処分や、調停審判前の仮の処分を取ることもできます。

調停前の仮の処置で行う場合は、前述した通り執行力がないため現実的解決には難しいものがあると思われます。

しかし審判前の保全処分、訴訟提起前の民事保全法による保全処分の場合には強制力が一応あるために子供の生活状況等の確保などに緊急性がある場合には、この手続を検討することとなります。

そして現実的に強制力を持って執行官の手によって子供を他方から引き離して、まるで子供を物のように扱う行為自体が、子供の心(精神状態)にかなりの負荷をかけることとなることは明白で、やはり子供自体が他方から身体的・精神的虐待等(子供本人が苦しんでいる)の状況下で強制力の行使は、将来に禍根を残す難しい問題です。

現実的な問題は、現在子供を監督下に置いている親の著しい非行等の立証(養育者に価しない生活状況等の証拠の提出が肝要です)が必要と思われます。

また命令に従わない場合には一日いくらかの損害金を支払う等の間接執行が多いと思われますが、いずれにせよ仮処分での子供のことを決定するには多くの問題があることは間違いありません。

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