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離婚相談窓口

審判前の保全処分

離婚が協議等で成立している場合、財産分与については家事審判法第9条乙類第5号により、審判手続きでしか最終的な解決はできないこととなっています。

この場合訴訟と同様に、やはり対象財産の保全が必要となり、家事審判法第15条の3第1項において、審判申立と同時に家庭裁判所が仮差押、仮処分、財産管理者の選任、その他必要な保全処分を命じることができることとなっています。

尚この保全処分は、財産分与だけでなく、審判対象となる事案にも可能なため、離婚前の婚姻費用分担(離婚に至るまでの婚費請求金額)、子の監護、親権者の指定、変更についても必要な保全処分が考えられることとなります。

またこの保全処分は、あくまで審判申立後(同時でも可)に限られる手続であるため、調停申立中にはこの手続は取れません。

またこの手続は民事保全法を準用する関係で担保の差し入れを求められる可能性がありますが、民事保全法に比べて柔軟な取り扱いがなされる場合が多く、内容にもよりますが、担保なしの場合や民事保全手続より金額が低くなる場合もあります。

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