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財産評価額の時期確定と手法

財産分与については、前述の通り基本的には共同生活が破綻もしくは、別居開始時点での財産価値を財産計算の根底とすべきであると考察します。流動性資産である預貯金残高等については、取引金融機関にて上記載の確定期日を記載して残高証明書の発行を求めれば済みます。

実務の現場では、銀行の統廃合の結果として、支店が無くなりATMだけになっている場合も多々見受けられます。そのような場合には、当該金融機関のHPにて残高証明書を発行して頂ける支店名を確認して出向きます。必要とする物は「身分証明」「通帳」「印鑑」「発行依頼手数料」ですがここまでは、本人が本人の物を発行して頂くためのものであり、たとえ夫婦といえども名前が違いますので、他方が夫婦両名の分として、夫が妻・妻が夫の分の残高証明書の発行を求めるためには、他方の「委任状」を持参しなくてはなりません。

また日本人の資産の多くを占める解約返戻金のある保険についても上記と同じ確定日付での返還予想金を保険会社に証明して頂くことで簡単に解決できると思われますが、金融機関も保険会社も会社ごとに、微妙に手続が違います「前の銀行ではこれで良かったのに」などと言って無駄な時間を使わなくて良いようにしましょう。

書類を出して頂かないと大事な時間を無駄に使うだけですから、先方の求める書類を提出してとにかく基本ベースとなる書類を入手することに特化しましょう。

有価証券の評価ですが国債は額面通りの金額を分割の対象としても全く問題ないと思われますが、価格の変動する上場株等は市場で売却して金員に変え案分するか、上記確定期日から現在までの平均価値を算出して他方に金員にて案分するという手法があります。

  • 有価証券の評価方法は多種ありますので当事者同士で結論が出ない場合には専門家にお願いした方が早いかもしれません。

また非上場株や不動産等については、専門家でなければ算出が難しい物もありますが、費用対効果をよく考えて当事者同士で金額の決着を見いだせない場合のみ専門家(税理士・弁護士・行政書士等)に依頼することを考慮すべきでしょう。

裁判所にて審判、訴訟いずれの手続においても価格鑑定の申立をなして裁判所が選任した鑑定人で処理することができますが、費用が掛かることには上記と変わりはありません。

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