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離婚裁判による解決の手順

分与すべき財産範囲の確定

財産分与の主たる物は、夫婦が共同生活で作り上げた財産の清算です。逆から言えば、別居もしくは離婚時に有する夫婦いずれかの名義の財産がその分与の対象となり得ます。但し、夫婦が婚姻前にそれぞれに取得した財貨は、分与対象とはなり得ません。

当然ですが、夫の親が無くなった場合に夫が相続した土地・建物・金銭・預貯金・有価証券・会員権等は妻の分与対象にはなり得ません。妻の相続財物も上記と同じ理屈で夫に対する分与対象とはなり得ません。前述の個人特有財産と見なされます。
既に支給認定がなされている年金・退職金や近い将来に満期が来る生命保険返戻金等は、分与の対象となり得ます。

平成19年4月からは、年金分割制度が施行されました。年金分割の裁判所を経由しない場合の事務的方法を簡単に記述しておきます。

  1. 離婚協議書に双方の年金手帳番号を記載
  2. 年金分割案分を記載
  3. 公証人役場にて公正証書に認証してもらう
  4. 離婚した後の戸籍謄本を公正証書と合わせて社会保険事務所に提出

年金分割は、他の財産の分割と同時に離婚協議書に記載し作成可能ですから、双方が努力して完成させるのが望ましいでしょう。それでも夫婦で作成できない場合は、行政書士・弁護士等に依頼して完成させるのも一つの手段です。

また家庭裁判所の判決に年金を分割することを記載して頂くことは、当事者が同意していれば問題ありません。判決文は公正証書と同等の法律力を持っていますから上記の3.の公正証書に代わり判決文を社会保険事務所に提出すれば問題ありません。

退職金の取り扱いについては、その退職金が5年先に出るか10年先に出るかで明らかに違ってきます。なぜならば、退職金が一年後に出るとしましょう。金額は2100万円と仮定して、非常に大雑把ですが分与の対象とする金額の部分を2000万円とするならば案分されるべき金額は1000万円です。

しかし現代社会では、退職金は不安定な存在に成りつつあり、一年先の退職金ですらあまり当てには出来ない状態です。分かりやすく言えば、出たら貰える権利のような物と考えましょう。退職金を受け取る側が公務員や準公務員のような将来受け取ることができる職に就いている場合には、その退職金が形成された婚姻期間の部分の案分割の請求をすることは問題ないと考えられます。

負債については、共同財産形成のための住宅ローン等だけが対象となり、その他の各自の勝手で作った借金は、当然に各自が離婚後も個人で借金の返済をするべきで分与の対象とするのは筋が違うと考えられます。

  • 例)妻が自分の使うために買った宝石のローン。
  • 例)妻が自分の使うために買ったエステのローン。
  • 例)妻が自分の使うために買った高級呉服のローン。
  • 例)夫が自分の使うために買った高級外車のローン。
  • 例)夫が自分の使うために買った会員権のローン。

上記以外にも、現代社会にはローンが氾濫しているので一例として記述しましたが、財産に個人特有財産があるように、負債にも個人特有の負債があることを覚えておきましょう。

裁判手続きとして財産分与は原則的には家事審判の申立でされることとなり、離婚請求と併せてする場合に限り訴訟手続によることとなります。

いずれにしても家庭裁判所での手続であり、かつ人事訴訟法第20条で訴訟手続でも職権探知主義が取られているため、分与財産範囲に問題があるような場合には、積極的に裁判所に調査嘱託を促したり、家庭裁判所調査官に調査をさせるよう促したりすることにより、判然としない財産範囲の確定もなし得る可能性もあると考えます。しかし、何の手がかりもなく、対象財産を探すよう求めても、相手にされませんので、調査官に「それなりの存在の可能性がある財産の特定」を示してお願いした方が良いと思われます。

  • 婚姻後に居住した場所が一ヶ所であるならば、銀行等金融機関で作った預金通帳の類はその一ヶ所の住所で作ったに違いないでしょうが、住所を何度か変更している場合には、現住所以外にも、前住所等現在とは違う住所で通帳等を作成している可能性があります。
  • 調査官は、何も言わなければ現住所での財産しか確認はしません。
  • 調査業務は、デリケートな作業です、調査官が仕事がしやすいように、簡単な書類を作れるように努力しましょう。
  • それでも判明しにくい場合は、民間の調査会社・探偵社・興信所等を利用するのも手段の一つです。

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