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分与すべき財産範囲の確定の手法

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して作った財産で名義がどちらの物であっても潜在的共有関係にあると考えられるものとなります。

ということは、逆説的に考えれば共有財産の形成された起算日と、別居や何らかの理由で同居生活が終了した終結日が導き出せると考えます。前述しましたが、婚姻期間中の夫婦の収入で得た預貯金、有価証券、不動産等は問題なく分与の対象となり得ます。

しかし夫(妻)親の事業を継承している場合はどうでしょうか。
一口に継承といっても株式の支配権を全て親から生前贈与されている場合は非常に稀なケースだと思います。一般的な親の仕事を継承している子は、会社の代表権は有しても会社の株式の一部を持っていれば良い方でしょう。しかし一部であれ有しているので有れば、分与対象として相手方から協議の対象にあげられる可能性があります。

また、退職金規定等が明確な会社に勤務して退職時の金額が明確な場合当然に分与請求対象となり得ます。勿論、現在に分与する訳ですから5年先~10年先の金額で分与を考えず、起算日があれば終結日が有りますので、別居開始日を終結日とするとか、離婚日を終結日とするとか個別に話し合い落としどころを探るのが賢明だと考えます。

さらに住宅ローン等負債になる資産を有する場合もあります。当然払い続けて名義人の物になれば立派な資産ですが、支払いの道中ですとローン残高と現在の家の資産価値の査定をしてプラス査定なのかマイナス査定なのかで案分が変わってきます。よく見かける事例ですが、住宅を35年ローンで購入して購入後5~6年後に、不倫・浮気・不貞行為が発覚して、さて離婚したいが住宅の借り入れ時の名義は夫、連帯保証人は妻、家の価値よりはローン残金が2000万円程上回っている。住宅を売却しても金融機関に2000万円を支払わなくてはならない状態、現実的にはローンが付いていますから売却など出来ません。

別の金融機関から現在の借入金分のローンを組み一括払いで最初の35年ローンを完了させ妻の連帯保証人を抜くという事例を多々見受けます。

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