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内縁の関係について

内縁関係とは

内縁関係とは、双方共に婚姻をする意思があり、共同生活を営み周囲からも夫婦としての実態を有しているために、「夫婦者」として認識されている者が、婚姻届だけがなされていないために法律上の夫婦とならない状態の者のことをいいます。

婚姻の意思がなく単に共同生活をしているだけの同姓関係や、婚姻の意思はあるが生計を同じにせず共同生活に至っていない、婚約状態の者は内縁関係とは、なりえません。

内縁関係の効果

内縁関係の不当破棄

内縁関係については、現在の法律上は婚姻関係に順ずる関係との考えが大多数を占めているように見受けられます。

そして内縁関係の場合には、婚姻届がなされていない関係にあるために、解消するためには、その条件が一切必要ないこととなりますが、正当な理由もなく一方が共同生活を打ち切るような場合には、(不当破棄)婚姻と同視し得る関係にあったことから、理由によっては、不法行為による慰謝料等の請求がなし得ると考えられます。

そして慰謝料の請求が可能な理由としては、離婚原因のところでも述べたような浮気、不倫、不貞、遺棄、暴行等が考えられます。

また、慰謝料金額の算出には、内縁の期間、子供の有無、不当破棄した理由等によって変わり、基本的には離婚の際の基準と同じように考えて良いと思われます。

また相手側に配偶者が存在することを知りながら内縁関係に入ったような重婚的内縁関係の場合、不当破棄での慰謝料請求がなし得るのかとの議論がありますが、これも相手方の配偶者との関係が完全に破綻していて、内縁関係が相当期間続いている等の条件下では、他の場合と同様に慰謝料の請求はできると思われます。

内縁関係の解消

内縁関係については婚姻に準ずる考え方をすることから、当事者が協議して解決したり、一方的に破棄することで解消されたりした場合、当然に内縁期間中の共同生活により得た財産の清算や解消後の扶養といったものの請求は可能と考えられます。

そして、このような問題は、内縁関係が婚姻に準ずるといった考え方から、家事審判法第17条の「その他一般家庭に関する事件」として家庭裁判所での調停、審判により解決が図れるものと思われます。

内縁関係の配偶者の移住権

内縁は、一方当事者の死亡によって当然解消されます。
そして、相続制度の画一的処理の要請等から、内縁配偶者には、相続権は認められず、また潜在的共有関係の立証が困難な場合、財産分与請求権も否定されます。

そこで、内縁配偶者等が居住している借家等の処理が問題となりますが、死亡した側に相続人が存在しない場合には、借地借家法第36条により内縁配偶者に借家権が承継されることが規定されています。

また、相続人が存在する場合でも、内縁配偶者は貸主に対し、相続人の賃借権を授用して居住する権利が認められ、かつ相続人に対しては権利濫用の理論を用いて立ち退きを拒否し得る等の裁判例があり、生存している内縁配偶者の居住する権利を認める形で保障しています。

尚、生存している内縁配偶者に対する保証については、相続は否定されるものの、上記の借地借家法のほか、労動基準法、厚生年金法、国民年金法等で婚姻に準ずるものとして保障する方向に進んでいるようです。


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