メニュー
メニューを閉じる
離婚相談窓口

子の引渡し請求

別居中又は離婚した夫婦間において、一方の元に居る子供を他方が引き渡すように求める事案があります。

監護権者が行う場合は、民法第766条を基礎にして、家事審判法第9条第1項乙類第4号の関係で、調停、審判、及びそれに関連する調停前の仮の処分(家事審判規則第133条第1項)や審判前の保全処分(家事審判法第15条の3)等でなしえますが、その他にも、人身保護法に基づく引渡し請求も考えられます。

そして従前は、子供の引渡しについて、迅速性、実効性の面で優れているとして人身保護法での請求が多く見られましたが、同法は本来、不当、違法に人の自由が奪われている場合の救済を目的としたもので、夫婦、親子といった家庭に関連するものを目的としたものではありません。

そこで現在では、家事事件審判手続きに於いても前述のように保全手続きが制度化され、かつこれらの手続きで調査官等の調査も充分活用した判断がなされることから、子の引渡し請求に人身保護法を適用するのは、子供の拘束が虐待等の違法性の高いことが明白なものに限り、通常の引渡し請求は審判手続きで処理する方が望ましいと思われます。

子の引渡し請求は、別居中の夫婦の間で一方が監護権者指定の申立てをなしそれと併せて行う場合、離婚等により親権、監護権が指定され監護権を得た側からする場合、更には、親権等を持たない側から親権等の変更申立と併せてなす場合等が考えられます。

そして、これらいずれの場合も、子供の利益を考え、子供の置かれている養育保護状況に問題があることが前提ですが、監護権者側からの請求は原則認められることとなるものの、非監護権者側からの請求は、相手方の子供に対する保護状況の著しい不当性等の証明、監護権変更と絡み合い難しい問題もあります。

<<前へ 離婚相談窓口 次へ>>

関連ページ

フリーダイヤル0120-7737-02|メールの問合せはこちら

ページTOP