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審判離婚

調停手続の場合で、双方が離婚について合意しているものの、財産分与や子供の養育費等について合意に至らない場合や、他の合意条件が家事審判の基本理念に反する場合、更に離婚意思は明確であるにも関わらず病気等で裁判所への出頭が不可能で調停が不調となる場合にこれら全てを訴訟手続きにまわすことは、費用・時間等の関係でも無駄になりかねません。

このような場合、家事審判法第24条により、裁判所の判断により調停に代わる審判により離婚が認められる場合があります。
これが審判離婚といいます。

この場合には当事者が二週間以内に異議の申立にすれば審判の効力は失われます。
そして訴訟手続きで処理されます(家事審判法第25条第1項、第2項)

また上記期間中に異議の申立がなければ、審判に判決と同様の効果が与えられるために(家事審判法第25条第第3項)審判書をもって市区町村長に届け出ることで手続きが完了することとなります。


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