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慰謝料請求の「浮気の証拠」は同居中に確保する

離婚の慰謝料

離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされることによる精神的苦痛に対する損害賠償です。判例は不法行為による損害賠償としています。調停・裁判で慰謝料(損害賠償)を請求する場合、請求原因となる相手方の不法行為・有責行為を立証しなければ、請求しても認められません。調停においても、裁判離婚に準じて、民法770条(法定離婚原因)に沿った主張が有効です。具体的には不貞(法律には浮気という用語はありません)、悪意の遺棄、暴力等が該当します。

不貞の慰謝料

特に不貞は、適法な証拠があれば、慰謝料請求が認められ、他の原因による慰謝料よりも金額が大きく、離婚話が早く決着する傾向があります。  不貞の証拠について言えば、同居中の方が証拠を押さえやすいものです。  「先手必勝」、「油断させて証拠収集」が基本原則です。

性格の不一致、愛情喪失(そうしつ)嫁いびり等では慰謝料はもらえない

上記のような法律・判例の趣旨から、性格の不一致、愛情喪失(そうしつ)、舅姑(しゅうと・しゅうとめ)による嫁いびり等が婚姻破綻の原因であった場合、慰謝料は原則的に認められません。(一部例外の判例もありますので、余程異常な状況があるのであれば弁護士にご相談ください)

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