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離婚相談窓口

保全処分手続の活用

訴え提起前の保全処分

相手方との間で離婚に付帯する問題が多すぎてか問題が解決できずに訴訟を起こさざる得ない場合、訴訟手続について双方の主張の整理や証拠調べをどうしても裁判所においてなさなければならない関係で、時間を要するものとなります。

そのため判決が出るまでの間に、相手方が財産の一部若しくは全部を処分してしまえば、せっかく判決を得てもその実行が困難になるといった事態になりかねません。そこで離婚と伴に財産分与を請求する訴えを起こす場合、対象財産について、民事保全法の手続に基づき仮差押をするといった方法が考えられます。

この場合は、人事訴訟法の変更により、本訴が家庭裁判所に付属する関係で保全手続も家庭裁判所に申し立てることとなります。慰謝料請求についても、離婚と伴に提起する場合は、上記同様、保全命令の申立も家庭裁判所にすることとなります。

しかし慰謝料単独で請求する場合は、前述のように本訴の管轄が地方裁判所となる関係で、保全の手続も地方裁判所ですることとなります。

また慰謝料は金銭請求のため仮差押の手続となりますが、財産分与で特定財産の分与を求める等の場合は仮処分禁止の仮処分となる等、保全申立内容にも違いがあり、このあたりは充分注意して対応すべきでしょう。

民事保全法による手続の関係から、命令を得るためには担保として一定額の保証を求められることになります。

およそ対象財産の5~15%程度が目安となり、財産によっては相当額の担保を積むことが求められるため、何を差し押さえるのか等については充分に考慮し対応した方が良いと思われます。

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