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離婚論点の確定(争点の絞込み)

離婚をするからといって全ての問題を裁判所に持ち込む必要はなく、当事者同士で合意できる事柄は協議で処理して解決が困難な部分に限って裁判に付する方が効率的で良いと思われます。ざっと簡単に争点を書き出してみましょう。

  • A 財産分与
  • B 慰謝料金額
  • C 離婚前婚費清算金額
  • D 養育費
  • E 親権者選定

子供が無い場合は、ABCだけですが、子供が有る場合にはDとEを避ける訳にはいきません。

当然に離婚となれば双方の親も意見を言ってきて、結論が出せない場合が発生します。
特にEの親権者選定では、少子化の昨今では当事者同士では結論が出せず裁判所の判断に委ねる事案が多発しています。

その逆で親権では争いがない場合には、協議離婚の手続をふんだ上で財産分与・慰謝料・養育費等は審判の手続にのせるといった手法でできるだけ争点を絞ったほうが早期解決となるでしょう。

そして大事な事柄は、年収400万円の相手に年間200万円以上の支払いを求めないように気をつけることです。(金額はあくまでも比較しやすいように目安です)なぜなら怒りにまかせて相手にその条件を承諾させても、長期に及ぶ支払い期間の間に相手が支払い能力をなくしたり、支払う気持ちが無くなることが安易に想定できるからです。そのような事象を回避するためにも相手の年収の半分以下の金額を年間貰い続ける方が現実的です。

養育費は月々5万円として、慰謝料の分割払いが月々10万円となると相手側の支払いは年間180万円です。年収税込み400万円ならば手取りの約半分が支払いに消える計算です。それで途中で支払いが遅くなったり、途絶えたりするよりは、養育費は7万円として慰謝料の分割払いの月々の支払いを3万円とし月々10万円の支払いで長期間支払いを履行して頂いた方が現実的です。

当然、各世帯において可処分所得の大小がありますので可処分所得の多い支払い側には、継続可能な支払い計画を承諾して貰えるように努力しましょう。

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