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親権と養育費等の確定方法

親権について裁判所は、子供の養育に最善な環境はどちらが良いかで判断します。そのために子供が小学生以下の場合には母親側に、性格や精神状態等から子育てに著しく支障があるとか、すでに別の異性と生活を始めており子供の居場所がない等といった事情が無い限り、親権は母親が取る方が良い場合が多いと思われます。

親権争いをするということは、100%離婚をするということですから、100%無過失の子供には、最善の環境をその両親が考え与えてあげなくてはなりません。

また、親権を渡す相手に若干の不安がある場合にも、面接に関する取り決め等で、将来の
不安が取り払われる場合があります。一般的な面接の取り決めは、月の内に1~2回、第二日曜日と第四日曜日に夫婦協議の上場所と時間を決めて子供に会う等、各家庭状況に応じて、子供の成長を見守れるよう協議決定するようです。

この面接に関する取り決めには、養育費を遅滞なく他方が支払うという優れたメリットがあります。血を分けた自分の子供であっても、何ヶ月も会わずに別々の生活をしていると、毎月の支払いを滞るようになり、滞ると厭らしさあり、尚のこと会わなくなります。しかし、決められた面接日を守ることにより、子供のイベント事(例えば小学校の入学)にお金を出してみたりと、離婚していない親より子供のことを会話する場合も見受けられます。

養育費の具体的な算出方法は、双方の収入がある程度安定していれば、大都市の家庭裁判所には一般化した経費等の数値を決めた計算式が置いてありますので、これを利用することである程度は客観的で現実的な積算が可能と思われます。これについては、家庭裁判所の相談窓口等で教えてもらい計算するのが最も簡単な方法であると思われます。

【注意事項】

裁判所の窓口で裁判所の係員さんを困らせている方を多数見受けられます。
確かに裁判所を使ったことがなければ、若干はしかたのないことでしょうが、 書類を受け付けて頂く窓口で(相談・苦情)違うことをするのは、やめましょう。受付は、受付業務をする所です。相談の窓口がありますので、相談は当然(相談の窓口)でお願いしましょう。

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