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離婚相談窓口

離婚についての概念

1. 離婚の前に婚姻 (結婚・婚姻の効果)

婚姻(結婚)を当事者同士が終生どちらかが死亡にて無くなるまで、夫婦として同居し協力し助け合って共同生活を営むことを確認しあい、かつその旨を届け出る(婚姻届)ことにより、国家・社会からその関係を認められ保障されるものです。

2.離婚は当事者間の一方の死亡により当然解消されます。

その他にも当事者が生存中にその婚姻関係を解消することを離婚と言います。
離婚は将来にわたり未来永劫伴侶のどちらかが死亡による婚姻状態解消まで続くと思われていた状態を解体するものであるために、夫婦間の財産、夫婦間に生まれた子供への対処等、多種多様で複雑な問題点を含みます。


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