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離婚時年金分割制度について

平成19年4月1日から離婚時年金分割制度が始まりました。

厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度(離婚時年金分割制度)が施行される予定です。離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するため、厚生年金等の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金等)の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者の合意又は裁判によって分割割合(請求すべき按分割合)を決め、その定めに基づいて、夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が標準報酬の決定を行う制度です。

財産分与と年金の離婚時分割制度は、分与(分割)の対象を異にする別個独立の制度ですから、財産分与中に年金分割を含めたり、年金分割の中に財産分与を含めたりすることは許されません。

近年、お客さまからの離婚調査のご依頼が増えております。このような制度が施行される背景には、現代社会における熟年離婚者の数が増えたことによる年金保護を保障するための制度といえます。当社も積極的にこの制度を利用しお客さまの安心を保障できるよう努力しております。現在この制度に関するご相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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