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相手方の財産把握の困難性

離婚に伴なう財産の清算前の金額の確定の難しさは、当然離婚により今後他人となり個別の生計を営むにあたり、誰でも少しでも自分に有利に財産分与がしたいため、今まで相手に知られずに蓄財した財産等を隠す傾向がある為に婚姻生活が長期に(10年~数十年)となっている場合には、妻の箪笥預金や夫の会社での積み立て貯蓄等々、一般生活では目にふれない蓄財があったりして財産分与案分対象金額確定に困難な状態を作ります。

目に見える蓄財は前述した夫婦共有財産の通り、現金・預金・有価証券・会員権・不動産等々ですが、他方が若しくは両方が財産を隠すつもりで初めから実家の親に現金を預けていたりしていたら、まず発見は絶望的です。
弁護士・調停・審判での裁判所による調査も一応可能ですが、手掛かりが全く無い場合には司法機関を経た調査には限界があり、また裁判所等の調査が入った瞬間に財産を隠されるということも多々見受けられます。
勢い「調査会社」「探偵社」「興信所」に他方の財産の洗い出しを依頼することが実務としては多数見受けられます。

この場合に注意しなくてはならないのは、既に貴方が知っている財産(○○銀行普通預金)とか(○○証券の口座)などは調査依頼の前に私の知っている財産はこことここですと箇条書きにして提出して無駄な調査時間と調査料金を削減する努力をしなくてはなりません。

一部の間違った解釈が横行していますので、ここで正しく訂正しておきます。

  • 誤)専業主婦でも妻の名義の通帳の預金は妻固有の財産であり夫の物ではない。
  • 正)専業主婦であってもなくても通帳の名義人に関わらず財産分与の対象になり得る。

解釈の本質 夫・妻の名義には基本的に関係ありません、なぜならばもし夫が必要な生活費しか渡さずに自分名義の通帳に蓄財を励んでいたら・・・・、当然その通帳も財産分与対象になり得るからです。

  • 誤)子供の学資保険の通帳は、親権を取った親の物になる。
  • 正)学資保険といえども名前が違う預金です、当然に財産分与対象となり得ます。

解釈の本質 一般的に離婚により子供は父母のどちらかに養われることとなります。
その時に養育者に対して他方が、今まで掛けてきた学資保険を解約するのが子供のためにならないので、分与の請求をしなくて学資保険をそのまま引き渡す事象があるためそのようなことが言われるようになったと思われます。

私の意見ですが、いずれ必要に成るために貯蓄を始めた学資保険を権利があるので案分しようという妻・夫とは、とっとと別れた方が人生では正解ではないかと思います。

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