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夫婦共有財産について

夫婦別産製と潜在的共有持分・法律的見解

夫婦の財産関係については、民法では婚姻前に別段の契約をなさない限り、夫婦の一方の婚姻前から有する、財産及び婚姻中に自己の名で取得した財産は、その者の特有財産となる旨規定されています。 (夫婦別産制・民法第760条、同法第762条)

そのために婚姻中、夫は働き、妻は専業主婦として家庭を守り収入が全く無い場合の状態では夫の収入で不動産等を取得した場合には、この規定からは、それは夫の固有財産と考えられます。生涯離婚をせずに連れ添うならば、固有財産が夫の物のだろうが、妻の物だろうが、相続を考えなければ夫婦にとっては、どうでも良い話ですが、「いざ、離婚話」となると話は違ってきます。

その場合は前述と違う、民法第768条第1項では、一方が相手方に財産の分与請求ができるとしています。同条第3項では、財産分与額とその方法は、双方が協力して作った財産の額、その他の事情を考慮して定めると規定しています。それは民法第760条、同法第762条とは相反する結果になる「別産製」というものの認識を変えなければいけないこととなります。

現在の離婚(協議・調停・審判・裁判)では、婚姻後に作られた財産は、相互協力の結果の産物との考えがその根底にあるようです。結果夫婦の一方が収入を得ていても、その状態に関わらず(過失相殺等はここでは、記述しません、後半で記述します)共有持分等の財産は2分の1ずつと考えるのが原則となっています。

夫婦の財産関係については、民法では婚姻前に別段の契約をなさない限り、夫婦の一方の婚姻前から有する、財産及び婚姻中に自己の名で取得した財産は、その者の特有財産となる旨規定されています。(夫婦別産制・民法第760条、同法第762条)
そのために婚姻中、夫は働き、妻は専業主婦として家庭を守り収入が全く無い場合の状態では夫の収入で不動産等を取得した場合には、この規定からは、それは夫の固有財産と考えられます。

生涯離婚をせずに連れ添うならば、固有財産が夫の物のだろうが、妻の物だろうが、相続を考えなければ夫婦にとっては、どうでも良い話ですが、「いざ、離婚話」となると話は違ってきます。

その場合は前述と違う、民法第768条第1項では、一方が相手方に財産の分与請求ができるとしています。同条第3項では、財産分与額とその方法は、双方が協力して作った財産の額、その他の事情を考慮して定めると規定しています。それは民法第760条、同法第762条とは相反する結果になる「別産製」というものの認識を変えなければいけないこととなります。現在の離婚(協議・調停・審判・裁判)では、婚姻後に作られた財産は、相互協力の結果の産物との考えがその根底にあるようです。

結果夫婦の一方が収入を得ていても、その状態に関わらず(過失相殺等はここでは、記述しません、後半で記述します)共有持分等の財産は2分の1ずつと考えるのが原則となっています。

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