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離婚相談窓口

離婚給付(財産分与・慰謝料)について

離婚給付とは、何ですか。
離婚に伴う財産分与と慰謝料を合わせて、離婚給付といいます。
離婚の慰謝料とは、どういうものですか。
離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。
夫と妻の双方に責任があるときは、どうなるのですか。
離婚について主として責任のある方が、損害賠償の責任を負うことになると考えられます。
慰謝料の額は、どのくらいですか。
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、ほとんどあらゆる事情が考慮されるといってよく、いわゆる相場を見いだすことは難しいのが実情です。事案ごとに常識を持って適宜適切に判断するほかありません。
財産分与とは、どういうものですか。
婚姻中に夫婦の努力によって形成された財産の清算です。離婚後に一方が生活に困窮することが予想されるときに、これを支援する趣旨で他方が行う金銭等の給付も財産分与に含まれます。
財産分与には慰謝料的な要素もあると聞きましたが、慰謝料と財産分与との関係はどうなりますか。
財産分与の中に慰謝料を含めて請求してもよいし、慰謝料のみを請求してもよいのです。
住宅ローン付き不動産の分与についての注意事項。
婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を、離婚に当たり、妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡する例が多いのですが、ローンの残額を夫がそのまま支払っていくという約束の場合に、約束どおりローンの支払をしないと、妻としては、自らの負担で支払をするか、それができなければ住むべき不動産を失う危険があります。
  そこで、公証人が公正証書を作成する場合、このような妻側の不安を取り除くため、当事者からよく事情を聴いた上、公正証書に記載する契約条項をいろいろ考慮することになります。
  また、ローン債権者銀行は、不動産の名義変更をローン債務の期限の利益(期限まで弁済を猶予されるという利益)喪失事由とする約款を定めているのが通常です。その約款がある場合、抵当不動産を財産分与で譲渡して所有権移転登記をし、かつ、ローン残額の一括返済を避けるには、事前に銀行の承諾を得る必要があります。しかし、分与を受ける当事者に資力があるというようなごく例外的な場合を除けば、銀行は承諾しないことが多いようです。
  ですから、先ほどの例でいうと、夫としては、不動産の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、それが事実上できない場合があるのです。この場合には、夫が他に不動産を譲渡し名義を変更すると、妻は譲受人に対抗できないことになります。したがって、夫から妻への所有権移転登記は債務完済後にすることとし、離婚時には仮登記をつけておくことが考えられます。
  以上は一つの例にすぎませんが、住宅ローン付き不動産の分与については、いろいろ困難な問題が生じるおそれがありますので、公証人と相談するのがよいと思われます。
財産分与を受けた側は、税金がかかるのですか。
離婚による財産分与又は慰謝料として取得した財産は、贈与により取得したものでありませんから、贈与税は課せられません。一時所得として所得税が課せられることもありません。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価格は、贈与によって取得した財産となります(相続税法基本通達9条98)。
  しかし、不動産を財産分与等で取得した者は、所有権移転登記を行おうとする場合は、登録免許税及び不動産取得税が課せられます。
財産分与をした側の税金について。
財産分与は、不動産等の資産を無償で譲渡するものですが、資産の譲渡である以上、譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは、分与する配偶者に対し、増加分について譲渡所得税が課せられます(ただし、特別控除の制度があります。)。
  これを知らないで財産分与の合意をしたときは、錯誤により無効になることもあり得ます(最高裁判決・平成元・9・14家裁月報41・11・75)。
将来支給される見込みの退職金も財産分与の対象になりますか。
退職金には給料の後払いの性格があることから、給料とほぼ同視することができ、夫婦の協力によって得られた財産とみることができますから財産分与の対象になり得ます。
  ただし、退職金は将来支給が決定されるものですから、その分与方法については、いろいろな考え方があります。公正証書の作成依頼に当たっては、当事者同士でよく話し合った上、技術的なことは公証人に相談してみるとよいでしょう。
離婚時年金分割制度とは、どういうものですか。
平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度(離婚時年金分割制度)が施行される予定です。
  この制度は、離婚する夫婦の年金受給の格差を是正するため、厚生年金等の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金等)の年金額の基礎となる「標準報酬」について、夫婦であった者の合意又は裁判によって分割割合(請求すべき按分割合)を決め、その定めに基づいて、夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が標準報酬の決定を行う制度です。
  財産分与と年金の離婚時分割制度は、分与(分割)の対象を異にする別個独立の制度ですから、財産分与中に年金分割を含めたり、年金分割の中に財産分与を含めたりすることは許されません。

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