メニュー
メニューを閉じる
個人向け調査

探偵コラム

親等の定義

親等の数え方

親等数 親族の種類
0親等 配偶者
1親等 両親・配偶者の両親
子供
2親等 祖父母
兄弟姉妹
3親等 伯父(叔父)伯母(叔母)
甥・姪
曾孫
4親等 祖伯父(祖叔父)・祖伯母(祖叔母)
従兄弟姉妹
甥孫・姪孫

親等の数え方

親等数は、親子関係一世代毎に1親等加算することになる。配偶者は本人(自分)と同一視(0親等)するとし、配偶者の親族も本人の親族と同様に扱う。血族の親子も1親等であり、血族ではなく姻族ではあるが、夫と妻の連れ子も1親等である。

兄弟姉妹間の場合は、本人と両通の親にさかのぼり、親等数を換算する為、2親等となる。従兄弟の場合も、直径の共通の親を経由して換算する為、本人から両親、両親から祖父母、祖父の子、祖父母の子から祖父母の孫へ、と4回カウントされる為、4親等となる。

血族と姻族

血族とは血縁関係にある者をいい、姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいう。

直系と傍系

親族のうち、祖先から子孫へと直通する親系を直系(祖父母、父母、子、孫など)、これ以外の親族(兄弟姉妹、伯叔父母など)を傍系という。

尊属と卑属

血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(父母、祖父母など)といい、自分より後の世代に属する者を卑属という。

フリーダイヤル0120-7737-02|メールの問合せはこちら

ページTOP